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クラリ社会保険労務士事務所

双極性障害で障害年金をお考えの方へ

2026.02.16 00:20

双極性障害(躁うつ病)は、障害年金の対象となる可能性があります。

双極性障害は、障害認定基準の「気分(感情)障害」に含まれ、状態に応じて等級が判断されます。

ただし、ここで誤解されやすいのが、対象になり得る=手続きが簡単ではない、という点です。

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双極性障害の障害年金が難しくなりやすい理由

双極性障害は、次のポイントで“書類の組み立て”が難しくなりやすいです。

症状の波(躁状態・うつ状態・寛解)がある

「調子の良い時期」だけが強調されると、本来の困難さが伝わりにくくなります。精神の認定は、社会的な適応の程度なども含めて総合判断する考え方が示されています。


“働いている=軽い”と単純にはならないが、説明が必要

現に仕事をしていることだけで直ちに日常生活能力が向上したものと判断しない旨が示されていますが、だからこそ「どう働けているのか(配慮・制限・崩れ方)」まで一貫して説明できる形が重要になります。


診断書と申立書の整合が崩れると、通りにくくなる

精神の障害は、診断書(精神の障害用)の記載と、病歴・就労状況等申立書の内容が“同じ方向”を向いているかが重要です。日本年金機構も精神の障害用の診断書様式・記載要領、病歴・就労状況等申立書(続紙含む)を案内しています。


双極性障害は「精神の障害用」診断書が基本

双極性障害は、原則として「精神の障害用」の診断書で進めることになります。

ここは、単に診断書を取るだけではなく、

どの時点の状態で作成するか

病状・生活・就労の説明をどう揃えるか

の設計で差が出やすいところです。


最後に

障害年金は難しい手続きです。双極性障害は特に「症状の波」「就労状況の見え方」「書類の整合」で差が出やすい分野です。

障害年金は実績豊富なクラリ社会保険労務士事務所にお任せ下さい。

通るために必要な材料を最短ルートで整理し、あなたの負担が増えない進め方をサポートします。

お気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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