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クラリ社会保険労務士事務所

うつ病で障害年金 ここでつまづきやすい!

2026.02.25 00:59

うつ病で障害年金を考え始めたとき、

多くの方が最初につまづきやすいポイントがあります。

それが 「初診日」 です。

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障害年金では、初診日はとても重要です。日本年金機構でも、初診日を特定するための書類提出が必要とされており、通常は初診の医療機関の「受診状況等証明書」などで確認していく流れになります。

そして、うつ病をはじめとする精神疾患では、この初診日の特定が難しくなりやすいのです。


なぜ、うつ病の初診日は難しくなりやすいのか?

精神疾患は、次のような事情が重なりやすいからです。

つまり、「最初にどこで・何の症状で受診したか」 を、今あらためて書類でたどる必要があるのに、資料が残っていない・記憶が曖昧、ということが起こりやすいのです。


初診日でよくある「つまづきポイント」

1)昔すぎてカルテが残っていない

「たしか最初は○○クリニックだったはず…」

と思って問い合わせても、古い記録が残っていないことがあります。

2)病院が廃業・閉院している

これも精神疾患ではよくあるケースです。

長い病歴の中で、最初に通っていた病院がすでに閉院していると、初診の証明をその病院から直接取れません。

3)取り寄せた書類に「他院通院歴」が書かれていた

これはかなり大事なポイントです。

「今の病院(または2番目の病院)で証明を取れば大丈夫」と思っていたら、診療録上に

“以前に別の病院へ通っていた” という記載が出てくることがあります。

受診状況等証明書の記入上も、診療録から前医受診が確認できる場合は、その情報を記載する前提になっています。

つまり、請求側が思っていた初診日と、医療記録上の初診日の候補がズレることがある、ということです。

ここで整理せずに進めると、後で大きくつまづきます。

4)「初診日だと思っていた日」が証明しきれない

精神疾患では、最初の受診が心療内科・精神科ではなく、

ということもあります。

そのため、“どの受診が障害の原因となった傷病の初診にあたるか” の見極めも大切です。

ここは自己判断だけで進めず、病歴全体を見て整理するのが安全です。


でも大丈夫です。初診日が難しいケースには「やり方」があります

日本年金機構の案内では、初診の医療機関の証明が取れない場合に備えて、複数の証明ルートが示されています。

初診日まわりの整理が曖昧だと、ここでも内容がぶれやすくなります。

逆に言うと、初診日・受診歴・症状経過を一本につなげて整理できると、全体が通りやすくなります。


クラリからお伝えしたいこと

うつ病の障害年金で初診日が難しいのは、珍しいことではありません。

むしろ、よくあること です。

大事なのは、

です。

「カルテがないから無理かも…」

「閉院してるから無理では…」

「他院歴が出てきて、もう分からない…」

そんなときこそ、整理のしかたがあります。


困ったら、クラリ社労士事務所へ

初診日の特定は、障害年金請求の“土台”です。

ここでつまづくと、その先の診断書や申立書の内容まで影響してしまいます。

クラリ社労士事務所では、

「どこから初診日をたどるか」「何を証拠にして組み立てるか」 を、病歴全体を見ながら一緒に整理します。

一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

難しいケースほど、早めの整理が大切です。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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