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行政書士大阪法務事務所 北浜・堺筋本町

海外にある資産はどのように扱われる?

2026.02.27 04:23


●遺産分割との関係 


海外資産でも当然に遺産分割の対象となります。 

ただし、国内資産以上に資産内容の確認が難しくなるので、海外資産があると考えられる場合には生前に本人が資産情報について整理をしておくと作業が楽になります。


●相続税課税との関係 


相続税は、相続人が日本に居住している場合には、国内財産も海外資産も全て相続税の課税対象となります

ただし、短期滞在の外国人には例外もあります。


また、相続人が国内に居住していない場合でも、下記の条件に当てはまる場合には財産の所在に関係なく、海外資産についても相続税の課税対象になります。


財産を取得したときに日本国籍を有している(被相続人または財産を取得した人が被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある)こと。 


※留学や海外出張など一時的に日本国内を離れているだけの人は、日本国内に住所があることになります。 


日本国籍は有していないが被相続人が当該相続開始時に日本に住所を有していること。 


他方、相続人が国内に居住しておらず、上記①②の条件を満たさない場合には、取得した財産のうちの日本国内にある財産だけが相続税の対象となり、海外資産については相続税の課税対象となりません。