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クラリ社会保険労務士事務所

障害年金の「障害認定日」って?いつの状態で判定されるのかをわかりやすく解説

2026.03.02 00:05

「障害年金を請求したいけど、“障害認定日”って何のこと?」

「いつの病状で等級が決まるの?」

こうした疑問はとても多いです。

障害年金は、ただ“今つらい”というだけでなく、ある特定の日(障害認定日)時点での障害状態が重要になります。

この記事では、障害認定日の基本・例外・よくあるつまずきポイントを、クラリ社労士事務所がわかりやすく整理します。

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障害認定日とは「障害年金の判定の基準日」

障害認定日とは一言でいうと、

**「障害年金を判断するために、原則として基準になる日」**です。

ここが大事で、障害年金は(特に認定日請求では)

“今の状態”ではなく、“障害認定日の状態”が主役になります。

原則:障害認定日は「初診日から1年6か月後」

多くのケースでは、障害認定日は次の計算で決まります。

初診日(その病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)
その 初診日から1年6か月を経過した日

→ これが原則の障害認定日

例)
初診日:2024年4月10日 → 障害認定日:2025年10月10日

例外:1年6か月より早く「認定日」が来ることがある

病気やけがの内容によっては、1年6か月を待たずに

**「症状が固定した日」**などが障害認定日になることがあります。

たとえば(代表例):

※どのケースが該当するかは細かい要件があるため、「自分は早い認定日になる?」は個別確認が安全です。


「認定日請求」と「事後重症請求」で、見ている日が違う

障害年金の請求は、よく次の2つに分かれます。

1)認定日請求(さかのぼり請求)

障害認定日に、障害等級に該当していたことを立証する請求

認められると、障害認定日の翌月分から年金が発生する可能性がある(さかのぼり)

2)事後重症請求

障害認定日には等級に届かなかったが、後から悪化した場合の請求

この場合の主役は、ざっくり言うと

**「請求日(提出日)時点の診断書」**になります

つまり同じ人でも、請求ルートによって

“いつの状態が審査の中心か”が変わるんです。


ここでつまずきやすい!障害認定日に関する3つの注意点

注意①:「初診日」がズレると、認定日も全部ズレる

障害認定日は初診日から計算されるので、

初診日認定でつまずくと、認定日請求そのものが崩れることがあります。

精神疾患では特に、

初診日の整理が難しくなりがちです。

注意②:認定日請求は「認定日当時の証拠」が必要

認定日請求(さかのぼり)では、原則として

認定日当時の診断書(認定日用)

当時の受診状況、日常生活状況がわかる資料

が重要になります。

「今は通院しているけど、当時は通院が途切れていた」などもあるので、

当時の状態をどう説明・補強するかがポイントになります。

注意③:認定日後の就労・通所が、認定日の評価に影響しやすい

実務上、認定日後に

などがあると、認定日当時も軽く見られてしまうケースがあります。

本来は「認定日当時」が中心ですが、

後の事実の見え方で評価がブレることがあるため、

支援や配慮の内容、就労の実態(継続性・負荷・援助)を丁寧に言語化するのが大切です。


まとめ:障害認定日は「いつの状態で判断されるか」を決める超重要ポイント


クラリ社労士事務所にご相談ください

「自分の障害認定日はいつ?」

「認定日請求できる?事後重症がいい?」

「初診日の整理が難しい…」

こうしたポイントは、早めに整理すると後がラクになります。

クラリ社労士事務所では、状況を伺いながら 請求ルートの見立て/必要資料の整理/文章の組み立てまでサポートしています。

気になる方は、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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