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岩下行政書士事務所

生前贈与の加算

2026.03.02 03:33

 2023年(令和5年)の税制改正により、2024年(令和6年)1月1日から相続税・贈与税の制度が変わっています。その1つが、生前贈与加算の期間が相続開始前「3年」以内から「7年」以内に変更されたことです。


生前贈与加算」とは

 被相続人(亡くなった人)が、亡くなる前に贈与によって移した財産を、相続税の課税対象として、相続財産に加算する制度のことです。生前は自由に財産を処分することができるので、死後の財産を減らし相続税の課税を免れようとするケースがあるため、このような制度が導入されています。


今回の改正では

 2024年(令和6年)1月1日以降の生前贈与から、加算の対象期間は段階的に延びていきます。2031年(令和13年)以降の相続開始で、生前贈与加算は原則「相続開始前7年以内」となります。なお下記の図の通り、相続開始日が2026年(令和8年)までの場合、加算期間は従来どおり「3年以内」になります。

※相続開始から4年~7年以内の生前贈与は、4年間の贈与額の合計から100万円を控除した金額が相続財産に加算されます。

「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」(国税庁)

(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf)から抜粋



期間内の贈与であっても、贈与税として支払った税金があれば、その分は相続税額から控除されるため、贈与税と相続税の二重課税となる心配はありません。

生前贈与加算の対象者は、被相続人の相続開始前3年以内(改正後は7年以内)に贈与を受けた人で、相続や遺贈により財産を取得している人です。また、みなし相続財産を取得した人も含みます