口伝(くでん)
2026.03.02 22:30
東京都の大田区の選挙管理委員会が、参院選で不在者投票数を二重計上し、つじつまを合わせるために無効票を水増しした問題については、以前述べた。
その続報があった。
下記の記事によると、警視庁は、東京都大田区の選挙管理委員会に所属していた男性職員4人を公職選挙法第237条第4項違反(投票増減)容疑で東京地検に書類送検したそうだ。
「無効票の操作方法は、以前から一部の選管職員の間で知られており、配属時などに口頭で指南されていたという」。
選挙結果に影響しないし、数え直すのが面倒くさいため、いわば仕事の知恵として、口伝されてきたのだろう。その代償は、重い。
cf.公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第二百三十七条 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。