犯罪の防止について➁(一般質問より)
名義貸しビジネスに対する対策について伺います。
先日、いただいた相談の中で、就労資格のない外国人が、日本人名義のアカウントでフードデリバリーサービスの配達中に交通事故を起こして逃走。その後の調査で、アカウントを譲渡した事実により、日本人が逮捕されるといった事案がありました。
本件のような事件は一例であり、他人の名義などを使用して不良外国人の生活インフラの整備や犯罪組織の犯行ツールとして使用する、いわゆる違法な名義貸しビジネスは、多岐にわたっているものと思います。
違法な名義貸しビジネスは、犯罪を容易にするものとなっていることから、積極的な対策を講じる必要があると思います。そこで2点伺います。
県内における違法な名義貸しビジネスの主な態様はどうか?
県警では、違法な名義貸しビジネスという定義付けを行っているものはありませんが、他人や架空の名義により契約された銀行口座や携帯電話等が、匿名・流動型犯罪グループなどの犯罪組織による様々な犯罪や、不法滞在する外国人の生活インフラに使用されているケースを把握しております。具体的には、外国人の不法就労のほか、電話de詐欺等の犯行に使用 する銀行口座の開設に使用されるケース、暴力団構成員や不法滞在する外国人の居住場所を提供するために使用されるケースなどが挙げられ ます。また、名義が使用されている日本人や外国人の中には、犯罪組織に利用されて身分証等が作成され、契約がなされるケースや、帰国する外国人が口座を売却するケースも把握しております。(警察本部長)
違法な名義貸しビジネスに対して、どのような対策を講じているのか?
県警では、名義貸しに係る事案を認知した場合には、詐欺や犯罪収益 移転防止法など、あらゆる法令を駆使した取締りと犯罪組織の実態解明を推進しているほか、リーフレットなどを活用した広報啓発活動による抑止対策を推進しております。
また、日本に慣れていない外国人が、名義を利用されてしまうケースも多いことから、日本語学校や技能実習生の研修センター等において防犯 講話を実施するなど、在留外国人が犯罪に巻き込まれないための対策を 推進しております。(警察本部長)
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名義貸しに係る事案についてですが、就労資格のない外国人に名義を貸す行為は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金が科せられる立派な犯罪です。
犯罪と知らずに、名義を貸してしまうことがないよう、また外国人が犯罪に巻き込まれないためにも、さらなる周知啓発に努めていただくよう要望します。
【参考資料】