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ひいらぎ法律事務所

改正家族法(6)

2026.08.31 15:00

今年(令和8年)4月1日から、改正家族法が施行されています。

この家族法改正では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しました。


監護についての定め

今回の改正では、父母の離婚後の子どもの監護に関するルールが明確化されました。

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その

協議で定めます。

この場合、子の利益を最も優先して考慮しなければなりません(民法766条)。

具体的な監護分掌の例としては、平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するというように、監護期間毎に分担するといったケースがあり得ます。

また、こどもの教育に関する決定は同居する親が行い、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするというように、監護事項毎に分担するといったケースもあり得ます。

離婚後、共同親権とした場合であっても、父母の一方を「監護者」と定めることで、子どもの監護を一方が行うものとすることができます。

このような定めがなされた場合は、監護者は、日常の行為だけでなく、子どもの監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限を、単独ですることができます(民法824条の3第1項)。

そして、監護者でない親権者は、監護者が単独で上記の監護行為をすることを妨げてはいけません(民法824条の3第2項)。