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中野人事法務事務所ブログ

カスハラ・求職者等セクハラ対策の義務化、2026年10月1日施行確定

2026.03.09 06:50

カスハラ・求職者等セクハラ対策の義務化について、2026年10月1日施行が決定し、それぞれに関する指針が公布されました。

リーフレット

簡易版

詳細版

指針

カスタマーハラスメント防止指針

・求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針

リーフレットの詳細版から、ポイントを抜粋致します。

職場における「カスタマーハラスメント」とは

職場において行われる

  1. 顧客等の言動であって、
  2. その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるものであり、

1.から3.までの要素を全て満たすもの。

カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

相談体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置

そのほか併せて講ずべき措置

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

相談体制の整備

事後の迅速かつ適切な対応

そのほか併せて講ずべき措置