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クラリ社会保険労務士事務所

「厚生年金の扶養」は厚生年金?——配偶者の扶養に入っている方のよくある勘違い

2026.03.10 23:58

クラリ社会保険労務士事務所 代表社会保険労務士の氏川です。

障害年金のご相談で、かなり多い勘違いがあります。

それが、

「夫(妻)が厚生年金だから、その扶養に入っている自分も厚生年金」

という理解です。

結論からいうと、ここは同じではありません

この思い込みのまま手続きを考えると、請求できる年金の種類を取り違えてしまうことがあります。

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まず、「配偶者の扶養に入っている」=自分が厚生年金とは限らない

会社員や公務員の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方は、年金制度上は一般に国民年金の第3号被保険者です。

第3号被保険者は、厚生年金の加入者本人ではなく、国民年金の加入者の一類型です。日本年金機構も、第3号被保険者を「国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者」と説明しています。

つまり、よくある言い方で「厚生年金の扶養に入っている」と言っていても、年金制度としては

自分自身が厚生年金に加入しているわけではない

というのがポイントです。


障害年金は「誰の扶養か」ではなく「初診日にどの年金制度にいたか」で決まる

障害年金は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日(初診日)に、どの制度に加入していたかが非常に重要です。

日本年金機構は、初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金保険に加入していた場合は障害厚生年金が請求できると案内しています。

ですので、配偶者が厚生年金だからといって、自分も当然に障害厚生年金になるわけではありません。

ご本人が第3号被保険者であった期間の初診日であれば、基本的には国民年金側の障害年金を考えることになります。


典型例でいうとこうなります

たとえば、夫が会社員で、妻が専業主婦として扶養に入っているケース。

この場合、妻は通常、第3号被保険者です。第3号被保険者は国民年金の仕組みなので、その期間に初診日があるなら、問題になるのはまず障害基礎年金です。

一方で、本人がパートや勤務先で社会保険に入り、自分自身が厚生年金保険の被保険者になっている期間に初診日があるなら、そこで初めて障害厚生年金の可能性が出てきます。


「扶養に入っているから保険料を払っていない=不利」でもない

ここも誤解されやすいところです。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める仕組みではありませんが、制度上の位置づけがあります。日本年金機構は、第3号被保険者について、保険料を個別に納める必要はないと説明しています。

ただし、障害年金は最終的に初診日、保険料納付要件、障害状態などを全体で見る制度です。

「扶養だから大丈夫」「扶養だからダメ」と単純には決まりません。


まとめ

「配偶者が厚生年金だから、自分も厚生年金」

これは、障害年金の場面ではよくある勘違いです。

配偶者の扶養に入っている方は、年金制度上は多くの場合、国民年金の第3号被保険者です。

そのため、障害年金は誰に扶養されているかではなく、初診日に自分がどの制度にいたかで考える必要があります。

クラリ社会保険労務士事務所では、こうした「制度の思い込み」を整理したうえで、どの年金を請求すべきか、初診日をどう捉えるべきかを含めて検討しています。

「自分は厚生年金だと思っていたけれど本当にそうか分からない」という方は、早めに整理しておくことをお勧めします。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

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