障害年金 社労士への依頼料は本当に高いのか?
クラリ社会保険労務士事務所 代表社会保険労務士の氏川です。
障害年金のご相談で、かなり多いのがこのご質問です。
「社労士に依頼すると高いですよね?」
たしかに、金額だけを見ると、安いとは感じないかもしれません。
ご自身で手続きすれば、その分の費用はかからない。そう考えるのは自然です。
ただ、障害年金のご相談を受けていると、私はいつも思います。
依頼料が高いかどうかは、“金額だけ”では決まらないということです。
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「書類を出すだけ」と思うと高く見える
障害年金の手続きは、外から見ると、
- 書類を集める
- 診断書を依頼する
- 申立書を書く
- 提出する
このくらいに見えるかもしれません。
もし本当にそれだけなら、「そこにそんな費用がかかるの?」と思われても不思議ではありません。
ですが、実際の障害年金請求は、それほど単純ではありません。
特に精神の障害年金では、単に書類をそろえるだけではなく、どう整理するか、どこに注意するか、何をどう伝えるかで、結果が変わることがあります。
つまり、社労士に依頼する費用は、単なる“代書料”ではありません。
請求全体をどう組み立てるかに対する費用でもあります。
高いかどうかは、「失うもの」と比べないと分からない
依頼料だけを見ると高く感じても、別の見方もあります。
それは、自分で進めた結果、うまくいかなかった場合に失うものです。
たとえば、こんなケースがあります。
12月にご自身で請求したとします。
結果が出たのが翌年3月。ここで不支給。
そこで3月に社労士へ依頼し、改めて整理して4月に再度請求し、今度は認められたとします。
この場合、当然ですが、認められれば成果報酬は発生します。
つまり、「最初は自分でやったから社労士費用は浮いた」と思っていても、結局あとから依頼すれば、そのときに費用はかかります。
しかも、それだけではありません。
障害基礎年金の事後重症請求は、原則として請求した日の翌月分から支給です。
そのため、最初から社労士に依頼して12月に適切に請求できていれば、1月分から受けられたかもしれないものが、出し直して4月請求になれば、支給開始は5月分からになります。
つまり、この例では、1月・2月・3月・4月の4か月分を受け取り損ねることになります。
これに加えて、後から依頼した場合には結局社労士報酬も発生する。そうなると、「最初は費用を節約したつもり」が、結果としてかなり高くつくことがあります。
一方で、最初から社労士に依頼して受給できた場合
クラリの成果報酬は基本的に年金の2ヶ月分です(例外あり)
- 自分で出して4ヶ月分失って、更に2ヶ月分の成果報酬を払うのか
- 依頼して、その分早く4ヶ月分受け取って、その中から2ヶ月分支払うのか
大きな違いですよね
結局のところ、「高い」と感じるのは自然です
ここまで書いてきましたが、
それでも依頼料を見て「高いな」と感じること自体は、まったく不自然ではありません。
私も、簡単に「高くありません」と言うつもりはありません。
ただ、障害年金のご相談を受けていると、
本当に高いのは、間違った進め方をしたときの代償の方ではないか
と思う場面が多いのです。
まとめ
社労士への依頼料は、金額だけ見れば高く感じるかもしれません。
ですが、障害年金は、単なる書類提出ではなく、最初の整理と組み立てが非常に大切な手続きです。
- 自分で進めて後から困る
- 不支給や低い等級で悩む
- 最初の説明とのズレが残る
- 修正に余計な時間と負担がかかる
- 受け取れたはずの年金を数か月分失うことがある
こうしたことまで含めて考えると、依頼料の見え方は変わってきます。
クラリ社会保険労務士事務所では、単に書類を作るだけではなく、後から困らない請求にすることを重視しています。
「高いかどうか」で迷っている方こそ、まずは一度ご相談ください。
ご自身で進めるべきか、依頼した方がよいかを含めて、状況に応じて整理いたします。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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