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源法律研修所

条例に定めのない休暇

2026.03.21 01:54

 テレビのニュース記事は、しばらくすると削除されるため、そのまま引用させていただく。

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 名古屋市は、市立学校校長を条例にない休暇を勝手に作り、教職員に付与したとして、減給6ヶ月の懲戒処分にしました。 

 昨年度の夏休みには、校長自身を含め、約8割の教職員がこの休暇をとっていました。 

 市の聞き取りに対し、校長は「7年前から行っていて、勤務が長くなる職員への配慮だった」と説明しているということです。

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 地方公務員法第24条第5項は、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」と規定している。これを勤務条件条例主義という。

 条例にない休暇を勝手に作るなんて、明らかに同条項に反し、違法だ。

 

 『名古屋市教育委員会における懲戒処分の取扱方針』は、条例にない休暇を勝手に作ることが想定されていない。

 法治主義・民主政を根本的に否定する暴挙であり、あり得ないケースだからだろう。

 7年前から行なっており、悪質なのに、どうしてこれが減給6か月の懲戒処分で済むのだろうか? 


 実際の手口が分かった。

 「勤務する学校の職員に対し、校長が、年度に数日、制度 にない欠勤を促し、かつ、当該欠勤について勤務したこ ととしていた」そうだ。

 欠勤した日の給与も支給されていたわけで、税金の無駄遣い。名古屋市民は、怒るべきだ。

 『名古屋市教育委員会における懲戒処分の取扱方針』では、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする」とあるので、当該校長を減給にしたのだろうか?