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マイホームで節税する⁉️

2019.03.11 08:37

昨日の続きになります。本当は節税対策を書く予定がちょっと昨日はズレてしまいました。

 

昨日の投稿はこちらをご覧ください。

 

確定申告は次の項目で成り立っていますね。

①収入

②所得金額

③所得から差し引かれる金額

④税金の計算

 

で昨日は①②を説明しました。

収入ー経費=②  となります。

 

納める税金はここから③所得から差し引かれる金額(控除金額)で決まります。

控除金額は、扶養控除とか色々とあるのですがこの中でも節税上対策が取れるものがあるんです。

 

では、

第3位  iDeCo

iDeCoはあまり知られていないかもしれませんが、iDeCoに預けた金額は所得控除の対象となるんです。

例えば、毎月1万円をiDeCoに預けた場合は年間12万円を所得金額から引くことが出来ます。ただ、60歳までは下せないのですがそれまでは資産運用で積み立てを行ったと考えれば良いですね。

 

iDeCoは金融機関ならほぼどこでも取り扱いしているんですが、商品が多いのは

スルガ銀行

なんですよ。意外と知られていないんですけどね。

 

続いて

第二位

ここはやはり、ふるさと納税です。納めなければならない所得税・住民税を寄付として納税する仕組みです。2000円は別になりますが、納める税金を支払いしてお礼品を戴けるという仕組み。しなければ損です。

 

先日はふるさと納税のお礼品「豚肉 5Kg」が届いて、家の冷蔵庫はぱんぱんです 笑

image

 

さてさて、第一位!!!

これは③所得から差し引かれる金額(控除金額)の項目ではありません。

 

それは、④税金の計算 の項目で出てくる

住宅ローン控除。

 

所得税の計算は、

①収入ー経費=②所得金額

(②所得金額ー③所得から差し引かれる金額)×累進課税率=④税金 となります。

 

④の納税金額から直接住宅ローン控除分が引かれるので、丸々控除されると言うとても効率の良い節税対策です。

例えば

所得金額が500万②で所得から引ける控除額が80万③だったとします。

500-80=420万

420万の所得税は20%-427,500円ですから、

412,500円が納税額です。


 

住宅ローン控除が30万あると、この412,500円から直接引かれることになります。

412,500円ー300,000円=112,500円

112,500円が最終納税額となる訳です。

 

そして、この住宅ローン控除は政策がある限り、何度でも使うことが出来ます。

1番のお得な節税対策なんですよ!

 

~続く~