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中野人事法務事務所ブログ

現物給与の価額が改正!

2026.03.31 01:11

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。

このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、食事による現物給与の価額は2026年(令和8年)4月1日から、住宅による現物給与の価額は2026年(令和8年)10月 1日より適用されることとなりました。なお、住宅については、居住面積1畳当たりの価額から総面積1㎡当たりの価額に変更になります。

改正後の現物給与の価額の一覧表はコチラをご確認ください。Q&Aもリーフレットにございます。