従業員50人未満の事業場でもストレスチェック
2026.03.31 01:21
2015年に開始されたストレスチェック制度ですが、法改正により、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場でも実施が義務化されます。施行日は2025年5月14日から3年以内の政令で定める日とされており、対象となる事業場は早期の準備が求められます。
実務においては、実施体制の構築や高ストレス者への医師による面接指導、プライバシー保護への対応など、あらかじめ整理すべき課題が多くあります。
厚生労働省は、専門担当者の確保が難しい小規模事業場向けに、周知用リーフレット、現実的な実施方法をまとめたマニュアルや専用サイトを公開し、広報活動を強化しています。施行までに時間がある今のうちに、計画的な取り組みを進めることが推奨されます。