相続登記の期限が最短で1年後(2026/3/31)に来ます
2026.03.31 08:57
「相続登記の義務化」に伴い、令和6(2024年)年4月1日よりも前に相続が発生している場合は、令和9(2027)年3月31日に相続登記の期限が来ます。該当される方は、司法書士にお問い合わせ下さい。弊事務所(司法書士法人ウィスタリア)でも、いつでもご相談に応じます(初回相談無料)。
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「相続登記の義務化」に伴い、令和6(2024年)年4月1日よりも前に相続が発生している場合は、令和9(2027)年3月31日に相続登記の期限が来ます。該当される方は、司法書士にお問い合わせ下さい。弊事務所(司法書士法人ウィスタリア)でも、いつでもご相談に応じます(初回相談無料)。