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中野人事法務事務所ブログ

マイカーによる通勤手当の非課税限度額の改正について

2026.04.03 06:36

2026年度(令和8年度)税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。