4月1日施行の改正家族法に関連して
公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室です。
今回は、4月1日に施行されたばかりの改正家族法に関連して、法務省と裁判所の改正家族法
の広報活動について話をさせていただきます。
改正家族法のパンフレット
改正家族法については様々な新聞記事や書籍が出版されていますが、その全体像をコンパクト
に理解できるものとして、
法務省が作成したパンフレット(『父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~』)があります。
このパンフレットは、以前、このコラムでも紹介しましたが、令和8年1月に改訂となっていますので、再度、確認していただければと思います。
この下のURLをクリックしてください。↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
この中にパンフレットがあり、クリックしてPDFを読んだり印刷したりできます。
4月1日から使用する申立書とその手引
改正家族法の施行に伴って、これまで紹介しました家庭裁判所の各種調停(離婚、婚姻費用分担、養育費請求、親子交流(「面会交流」から名称が変更になりました。)、親権者変更等)の申立書や申立ての手引が新しくなりました。
この下のURLをクリックしてください。↓
https://www.courts.go.jp/index.html
これは裁判所(最高裁判所)が作成しているホームページです。
ご覧になってお分かりになられましたでしょうか。
以前のホームページと様式が一新されています。
この裁判所のホームページのトップ画面を少し下にスクロールすると、「裁判手続の利用をお考えの方へ」の欄があり、その中の「夫婦(離婚等)」や「子ども」の欄をクリックすると、先ほどの各種調停の申立ての手引を読んだり、申立書等の書式をダウンロードして実際に調停の申立てに使用することができます。
また、「子ども」の欄の中には、改正家族法に関する「離婚と子どもをめぐる新しいルールについて」と「離婚後の親権者の定めに関する手続」の説明がされています。
なお、今回のホームページの様式の改訂では、「チャットボット」を使用して調べたいことを検索することもできるよう使い勝手が良くなっています。
このコラムを書いたのは・・・
内閣府認可の「公益社団法人 家庭問題情報センター」の傘下にある全国組織の団体。平成6年に、よりよい社会の形成の推進に寄与することを目的として開設され、元家庭裁判所調査官、元法務技官、臨床心理士、スクールカウンセラー、調停委員経験者などで構成される。家庭問題の解決、児童の健全育成、高齢者等の福祉の増進に資するため、後見活動、面会交流支援、相談・カウンセリング、講師派遣活動、証人活動などを行っている。