Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士(北摂オフィス)―かつてdoctorを目指した税理士が企業のホームドクターとしてあなたの事業をサポート。税理士が直接担当する『かかりつけ税理士』

国税庁が食事支給とマイカー通勤手当の非課税限度額の引上げを公表

2026.04.10 05:04

大阪北摂・吹田市の経営者様に寄り添う、身近な相談相手。
剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。
平素より格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。


3月31日、国税庁は「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」を公表しました。
食事支給の非課税限度額を月額7,500円に引き上げるもので、
「令和8年4月1日以後に支給すべき食事について適用し、
同日前に支給すべき食事については、なお従前の例による」と経過措置が明記されました。


▼詳しくはこちらから
国税庁「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/260331/index.htm

また、4月1日、国税庁は「通勤手当の非課税限度額の改正について」を公表しました。
片道65㎞以上の非課税限度額の引上げや駐車場代(上限5,000円)を非課税とする
取扱いに関するお知らせで、「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)
について適用」と経過措置が明記されました。


なお、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が準備中で、
令和8年4月下旬に掲載予定とのことです。
▼詳しくはこちらから
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm


各種ご相談は 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)まで

クラウド会計の導入や、創業支援・会社設立、経営支援、相続など、

事業の成長や安定経営をサポートいたします。

●クラウド会計の導入支援

●創業支援・会社設立手続き

●経営支援全般

●融資獲得支援(財務顧問)

●補助金・助成金申請支援(財務顧問)

●経営力向上計画の策定支援

●各種優遇税制の活用支援(財務顧問)

●セカンドオピニオン外来(財務顧問)

●M&Aに関するご相談 など

お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)