国税庁が食事支給とマイカー通勤手当の非課税限度額の引上げを公表
2026.04.10 05:04
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3月31日、国税庁は「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」を公表しました。
食事支給の非課税限度額を月額7,500円に引き上げるもので、
「令和8年4月1日以後に支給すべき食事について適用し、
同日前に支給すべき食事については、なお従前の例による」と経過措置が明記されました。
▼詳しくはこちらから
国税庁「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/260331/index.htm
また、4月1日、国税庁は「通勤手当の非課税限度額の改正について」を公表しました。
片道65㎞以上の非課税限度額の引上げや駐車場代(上限5,000円)を非課税とする
取扱いに関するお知らせで、「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)
について適用」と経過措置が明記されました。
なお、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が準備中で、
令和8年4月下旬に掲載予定とのことです。
▼詳しくはこちらから
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
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