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大矢司法書士事務所 (オオヤ司法書士事務所)

財産分与による登記

2019.03.12 02:49

離婚によって、不動産を財産分与で取得した場合、名義の書き換え(所有権移転)が必要になります。

所有権移転の登記をしないでいると、仮に事情を知らない第3者がその不動産を取得し、先に所有権移転登記をしてしまうと、もはやその第3者に対して所有権を対抗できなくなってしまいます。

また、後になっていざ登記をしようと思った時には、相手側の協力が得られないということも少なくありません。

ですから、財産分与による所有権移転登記は出来るだけ速やかに離婚と共に実行する必要があります。

また、財産分与による所有権移転登記は、離婚後でなければ登記申請をすることができません。離婚届けを提出する前では「贈与」として扱われてしまい、多額の税金を課される恐れがあるためです。

このようなことを踏まえ、離婚成立後には登記の手続きに協力してくれない可能性等も考慮に入れ、不動産を財産分与で取得した場合は、離婚協議書を作成する際に(離婚届けを提出する前に)、登記に必要な書類も確保しておくことが望まれます。


「財産分による登記の際に必要となる書類」としては次のとおりです。

・離婚協議書(あるいは離婚調停調書)

・戸籍謄本(離婚届提出後のもの)

・不動産権利証(登記済証)または登記識別情報

・財産分与を受ける側の住民票

・財産分与をする側の印鑑証明書

・固定資産税評価証明書


当事務所では財産分与に関するお手伝いをさせていただきます。

財産分与をお考えの方は、まずは、お気軽にお電話下さい。


名古屋市熱田区青池町1丁目30番地

大矢司法書士事務所

電話:052-253-6323