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釜ヶ崎地域合同労働組合

「ヨゴレ稲垣」大阪高裁で和解の提示がありました

2026.04.28 22:09

 4月22日午後1時20分、大阪高等裁判所第2民事部82号法廷で維新の会交野支部幹事長(当時)高石康相手の第1回目の控訴審が開かれました。

 控訴人の稲垣浩側は法廷に出廷しましたが、被控訴人は法廷に出て来ず代理人弁護士事務所に設置されたテレビの画面を通しての裁判となりました。

 控訴人側は稲垣浩の証人尋問を請求しましたが、裁判官の合議の後、却下されました。その直後、裁判所として和解の提示がありました。

 その場で弁護人と若干の意思疎通の後、裁判所の和解に控訴人の稲垣浩が同意することを裁判長に伝えました。

 その後会議室において、控訴人稲垣浩と弁護団3名と裁判官一人とで和解に向けての協議を行いました。控訴人稲垣は被控訴人が「二度と同じことをしないように」と言うと裁判官はうなずいておられました。

 5月20日裁判所が和解案を示すことになりました。和解が成立しなければ6月24日大阪高裁82号法廷で判決です。


 ところで2015年11月16日、西成区役所南側における維新の会による選挙妨害と自称イソムラと名のる人物が耳もとで「ヨゴレ稲垣」と繰り返し差別発言したことについて、当時の大阪維新の会代表の橋下徹に対して申し入れをしました。その文書を再度公表します。これは未だに無視されたままです。


2015年12月3日

大阪維新の会代表

橋下徹 様


釜ヶ崎地域合同労働組合執行委員長

釜ヶ崎炊き出しの会代表

釜ヶ崎結核患者の会代表

稲垣 浩

大阪市西成区萩之茶屋2⁻5⁻23釜ヶ崎解放会館1階

電話06⁻6631⁻7460

FAX06⁻6631⁻7490

申 入 書

 国政選挙、地方選挙は民主主義の根幹であると考えています。投票権、立候補権は最大限守られるべきではないでしょうか。

 11月16日午前10時半頃、西成区役所南側路上において選挙活動をしようとする私に対し、貴会の選挙運動員と思われる人たちによって選挙運動が妨害され、さらには釜ヶ崎労働者をヨゴレと侮辱差別する発言があったことを看過することができません。

 後日、同場所において選挙演説を終えた私に、岡田やすとも候補者の選挙事務所にいると名乗られた西さんから「すいませんでした」と言われ、「その言葉を受け止めますが、話をせなあかんと思ってます」と返事しました。

 今後選挙妨害を行わないこと、口が裂けても言ってはならないヨゴレ発言を撤回し釜ヶ崎労働者に謝罪することを求め、貴会との話し合いを申し入れます。




花咲かじいさんの花壇

 タチアオイの葉がさらに大きく茂り、花壇の入り口から花咲かじいさんを探すのに一苦労です。

 先日の雨と風でヒマワリの幼い芽が倒れ、泥が跳ねあがって葉も泥だらけ。支柱を立てて1本ずつ起こし、そのあと一枚一枚、葉の泥を拭ってあげたとのこと。

 ジャスミンの芳香がすごいです。「花が散る頃、一番香るよ」と、これも花咲かじいさんの話。皆さん、銀座通り沿いの花咲かじいさんの花壇のジャスミンの香りを楽しんでください。もうすぐフェンス伝いに紅いバラも咲きますよ。




今後の予定

センターはこの街の宝です 

5月11日(月)午前10時

コスモス不当労働行為救済申立

中央労働委員会第2回調査(ウエブ)


5月20日(水)午後3時30分

101号法廷

大阪城天守閣の屋根から「センターつぶすな」公判前整理手続き。4月14日の公判前整理手続きでは裁判長は「裁判所としては合議体でと考えている」との発言あり


5月20日(水)午後4時

日本維新の会交野支部幹事長(2023年4月当時)が、釜ヶ崎労働者に対する差別をあおり稲垣浩の選挙妨害をした裁判の控訴審

和解案の提示 非公開


6月2日(火)午前10時30分

長居動物病院

①組合員への業務制限を続ける不当労働行為に対し、大阪府労働委員会に救済申立した事件の審理

②組合員の有休休暇の申請を拒否した不当労行為について救済申立をした件について第4回調査


6月24日(水)

大阪高裁82号法廷

日本維新の会交野支部幹事長(2023年4月当時)が、釜ヶ崎労働者に対する差別をあおり稲垣浩の選挙妨害をした裁判の控訴審判決   





2026年4月27日

釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com