ペット相続人にかかる負担|かわさき高齢者とペットの問題研究会通信2026年5月号(57号)
川崎市公認の登録ボランティア、かわさき犬・猫愛護ボランティアの中から生まれた「かわさき高齢者とペットの問題研究会」より、ニュースレターをお届けします!
今回は、実際に起こったケース(CASE 34)をご紹介します。
ペットをもて余す相続人
高齢者に限った話ではなく、飼い主がペットの飼育継続困難となった場合、身内または指定された相続人にペットの飼育引き継ぎが求められます。しかし相続人にその意思がない場合に問題が起こることがあります。
今回ご紹介するのはその1つです。親が飼育していた複数頭の猫の相続人となったご家族が、愛護センターに引き取りを依頼したところ、市のHPが提供する「コーディネート情報」に掲載するなど、まず自分達で譲渡先を探すよう助言を受けました。ところが、相続人ご本人の入院なども重なり、扱いに困ってしまっている間に、猫達を逸走させてしまう事態が起きました。
終生飼養の意思を事前に明確に
しばらく近所の人が餌を与えていましたが、遺棄ではないかとボランティアに問い合わせがありました。そこで、ボランティアが状況を検討して全頭を保護、その後、相続人は正式に所有権放棄の手続きを行い、猫達は愛護センターに収容となりました。
ほかにも、相続人ご自身のペットと引き継いだペットとの相性が悪く、困っているなどの声も聞きます。悩んだあげくに遺棄したり、ネグレクトなど虐待に至ったり、意図せずペットの相続人になったことで問題が起こる可能性を考慮し、相続人に対して、相続ペットの終生飼養の意思を事前に確認しておくことが必要です。
豆情報:研究会からのお知らせ
今回のケースの補足となりますが、いかなる事情があっても愛護動物を遺棄することは犯罪です。また、放置(ネグレクト)や心身の虐待も同じく犯罪として法律により厳しく罰せられます。
ペットに関する困ったこと、悩みごとは、できるだけ早期に市の担当者や周りの人達に相談しましょう。
2026年5月号(57号)かわさき高齢者とペットの問題研究会通信
PDF版はこちらをご覧ください