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中野人事法務事務所ブログ

パートタイム・有期雇用労働者に関する ルールが変わります その1

2026.05.29 00:35

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、令和8年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正施行されます。

  1. 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます! 【パート・有期法施行規則】

  2. 「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます! 【告示】

  3. 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります! 【告示(雇用管理指針)】

上記の1~3をそれぞれに分けて、厚生労働省が作成しているリーフレットの内容をご紹介します。

1 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。

現行の明示事項

新たな明示事項

改正後のモデル労働条件通知書はコチラです。

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〈労働条件通知書の記載例〉

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

部署名    担当者職氏名    (連絡先      )

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