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中野人事法務事務所ブログ

ハラスメントのQ&Aが公開

2026.05.29 01:17

2026年(令和8年)4月24日、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課より「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」が公開されました。

令和8年10月1日適用ですが、問22~問26、問38~問40については令和8年4月24日から適用されます。

問22 同僚や部下からの言動であれば、優越的な関係を背景とした言動には該当しないか。

(答)

問23 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動かどうかは、どのように判断するべきか。

(答)

 ★業務上明らかに必要性のない言動

 ★業務の目的を大きく逸脱した言動

 ★業務を遂行するための手段として不適当な言動

 ★当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

問24 労働者の性的指向・ジェンダーアイデンティティについて、周囲の労働者にカミングアウトすることを強要する(又は禁止する)行為は、パワーハラスメントに該当するか。

(答)

問25 勤務時間外の懇親の場で起きたパワーハラスメントについて相談があったが、勤務時間外の事案に関する相談についても対応する必要があるのか。

(答)

問26 パワーハラスメントが発生する原因や背景を解消するためには、どのような取組を行えばよいか。

(答)

 ★コミュニケーションの活性化や円滑化のために研修等の必要な取組を行うこと。

 ★適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組を行うこと。

問38 自社の雇用する労働者が取引先の社員から性的な言動を受けた場合、セクシュアルハラスメントに該当するのか。

(答)

問39 同性に対する性的な言動はセクシュアルハラスメントには該当しないか。

(答)

※ 求職者等セクハラ防止指針2(1)においても同様の内容を規定。

問40 各ハラスメント防止指針に記載のある「相談に対応する担当者」と「相談窓口」の関係如何。これらは異なるものか。

(答)