6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間 不正改造は犯罪です
関東運輸局では6月1日から30日までの1か月間を「不正改造車を排除する運動」の強化月間とし、警察や関係機関と連携した街頭検査の実施、自動車ユーザーへの啓発活動など、不正改造車の排除に向けた取組みを強化します。
1.街頭検査の実施 ~強化月間中18回実施予定~
警察機関、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携した街頭検査を実施し、以下のような不正改造がされている車両の使用者に対して整備命令を発令し、厳正に対処します。
※不正改造の実施者 6ヵ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
□ マフラーの切断・取外しや、騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着
□ タイヤやホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
□ 灯光の色や点灯状態が不適切な灯火器や回転灯等の取付け、並びに保安基準上、装備が義務づけられている灯火器の取外し
□ 窓ガラス(前面、運転者席、助手席)への着色フィルム等の貼付や前面ガラスへの装飾板の装着
□ 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
□ 土砂等を運搬するダンプ車の荷台へのさし枠の取付けやリアバンパの切断・取外し
□ 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
□ 直前直左の周辺状況を確認するための鏡(又はカメラやモニター)の取外し
2.不正改造を「しない」・「させない」ための各種啓発活動
ユーザーや販売店に対するポスターの掲示やチラシの配布や各種研修・講習、整備士養成施設等での出前講座等により、啓発講義を行い不正改造の抑止を図ります。
3.不正改造車の情報収集
不正改造車、迷惑黒煙車に関する情報提供窓口(別紙6)を設置し、寄せられた情報をもとに自動車使用者に対し不正改造箇所の改善・報告を求めるハガキを送付して、不正改造に関する認識の向上と排除に向け活用します。
【問い合わせ先】
関東運輸局自動車技術安全部整備課 中島・川村
電 話:045-211-7254 FAX:045-201-8813