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練馬区の山口社労士事務所

働き方改革のスケジュール

2019.03.15 03:10

2019年4月より、働き方改革がスタートします。


2019年度分について、ご説明します。


①大企業向けでは、時間外労働の上限規制が始まります。(中小企業は来年度)


②年次有給休暇の5日間付与は、ほとんどの事業者が対象になります。

年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられます。


詳しくは、厚労省パンフレット https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf