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法定相続人 ~相続できるのは誰?~

2026.01.27 16:03


1 そもそも誰が相続できるのか?

 誰かが亡くなると、その人の持っていた財産について、他の人が「相続」する権利が生まれます。

 正確には権利だけでなく、義務もあるんですが、今回の話では置いときましょう。

 とにかく、その「相続する権利」を最初から持っている人がいます。

 それがいわゆる”法定相続人”のこと。

 今回は法定相続人が誰か、について簡単に解説しますね。

「亡くなった人の家族には、相続の権利がある」というイメージを持ってる人は多いんじゃないでしょうか。

 法定相続人も、おおざっぱにいえば家族のことを指しています。

 とはいえ、家族なら誰でも権利がある! というわけではなく、亡くなった人のどの家族に相続する権利があるのか、それが細かくルール作りされたものが「法定相続人」なんです。

 中でも、常に「相続の権利」を持っている法定相続人がいます。

 それは、亡くなった人の配偶者。

 結婚して、戸籍で「妻」または「夫」と証明できる人のことです。

 次に、亡くなった人に子供がいれば、その子供も法定相続人になります。

 では次の法定相続人は誰でしょう。

 実は、亡くなった人に「配偶者」と「子」がいれば、法定相続人は以上となります。

 他に親や兄弟がいても、その人たちは法定相続人ではありません。

 いったいどういうことでしょうか。


2)じゃあ他の家族の権利はどうなるの?

 実は、法定相続には、家族といえども「相続できる順位」があるんです。

■相続できる順位

 ・第一順位 子

 ・第二順位 親(祖父母等も含む)

 ・第三順位 兄弟姉妹

 ちなみに、配偶者はどんな場合でも必ず相続人です。ですのでこの順位には入りません。

 

 では第一順位から見ていきましょう。

 まず亡くなった人に子供がいれば、その子供が法定相続人になります。

 次に、独身か既婚かにかかわらず、子供がいないことってありますよね。

 その場合、相続の権利は「第二順位」の人のものになります。

 つまり、亡くなった人の親ですね。

 

 そして、亡くなった人に子供もおらず、親も亡くなっている場合……次は「第三順位」である、亡くなった人の兄弟姉妹が相続の権利を得るというわけです。


3)法定相続人と、実際の相続人

 このように、法定相続人の順位を見れば、相続の権利を持つ人が誰なのか、ということはいたってシンプルです。

 けれども「家族の形」は人それぞれ。

 たとえば…

「今の妻との間には子供はいないが、前妻との間には子供がいた」

「独身で兄弟あり、親ももう亡くなっていているが、祖父母はまだ健在」

 なんて場合には、いったい誰が法定相続人になるのか。

 さらに

「子供はいたが、本人よりも先に亡くなっている」

 なんていう場合は、孫が相続人になるという「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という、新しい問題が出てくることもありえます。

  

 つまり「家族」といっても、誰が相続人になるか確認するのは、意外とややこしいものなんです。

 そして「法定相続人」というのは「法律によって、最初から相続の権利がある人」にすぎません。

 もし、亡くなった人が遺言書を残していた場合、法定相続人以外の相続人が現れることもあります。

 

 例えば、

「世話になった●●さんにも、この財産をあげる」

「とある団体に、この建物を寄付する」

 なんて、ドラマや小説でも見かける話ですよね。

 相続問題の解決は、一人だけではできません。

 法定相続人と、この遺言書に書かれた「財産をもらう権利のある人」全員の協力が必要です。

 だから、誰が相続人なのかをはっきりさせることは、スムーズな相続手続きのために欠かせないプロセスです。

 慣れた家族間だとどうしても、

「うちはこういう家族構成だから、相続人は母と俺と妹だけだな~」なんて思い込んで、せっかく取り寄せた戸籍謄本をちゃんと見ない人もいるものです。

 結果、思わぬ事態やトラブルを招いて、相続手続きが長引いてしまうなんてことも。

 遺言書を書くときや相続が発生したときは、法定相続人が誰なのか、早めに調べておくことをおすすめします。