共同遺言はできない
2026.01.27 16:05
タイトルにある「共同遺言」とは、二人以上で同じ遺言書を書くことを言います。
例えば、夫と妻が、同じ遺言書内で、お互いの遺言を書くことですね。
仲のいい家族や、パートナー、会社を協力して運営している、といった運命共同体が、同じ文書の中でお互いの死んだあとのことをまとめておく。というのは魅力的ではありますが、日本ではこの「共同遺言」は認められていません。
例え長年連れ添った夫婦で、その財産に二人の共有財産が多くあったとしても、だめです。
遺言書は、本人にだけ許された特別な法律効果のある文書です。
二人以上でこの文書を書くとなると、必ずどちらかの「遠慮」や「我慢」といったものが出てきますし、自分の財産の行先を自由意思で決めたとは言い切れません。
最悪の場合、両者のうちの一人が、もう一人に不利な内容を書いてしまうかもしれません。
ですから、二人以上で書いた遺言書は、遺言書として認められず、書いた内容もなんの効力も持ちませんのでご注意ください。
しかし、自分がいなくなったあと、配偶者やお世話になっている人に迷惑がかからないよう、あれやこれやと手配しておきたいのも人の情。
そういった場合はあらかじめ、相手と自分の死んだあとのことについて相談し、相手の意見を聞いておいたり、夫婦の場合「交差型遺言」といって、お互いにいつ何があっても対応できる遺言書を計画することができます。