遺言書が何通もあった場合 その2
遺言書の前後関係:公正証書遺言と自筆証書遺言
上のの記事でも紹介しましたが、遺言書は新たに書くことが可能です。
極論を言えば何通書いてもいいですし「どの内容が有効で、どの内容が無効か」を見分けるルールはきちんと定められています。
ただ欲を言えば、2通目以降の遺言書を書くときは「取りこぼしのない丁寧な遺言書」を作り、なおかつ古い遺言書は捨ててしまうのが理想です。
そのほうが、遺された人たちの負担が減ることは間違いありません。
しかし、捨てるといっても自宅に保管しているだけの自筆証書遺言を捨てるのは簡単ですが、役場に保管されている公正証書遺言を捨てるとなると一苦労です。
方法は二つあり、
1)公証役場に行き、遺言書の撤回の申述をする。
2)新しい遺言書で、先の公正証書遺言を撤回する。
というもの。
断然2)のほうが簡単です。
前回の記事にもちらっと書きましたが、新しい遺言書で
「この遺言書より以前の遺言書の内容について、すべて撤回する」と記載すれば、これまでの遺言書の内容はなかったことになりますから。
さて、たまに聞かれるのが「公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はあるのか」という点です。
公正証書遺言のほうが煩雑な手続きを経て、証人も用意し、役場に保管までするので、その効力は自筆証書遺言より強いのでは、と心配になりますよね。
ですが、この二種類の遺言書に優劣はないので安心してください。
あくまでも「遺言書の様式」が違うだけで、例えルーズリーフやメモ帳に書かれただけの自筆証書遺言であっても、日付が新しく、遺言書のルールを守っていれば、古い日付の公正証書遺言よりも力を持ちます。
結論として、公正証書遺言を作ったあとも、遺言書の訂正や撤回は簡単です。
ただ、公正証書遺言を作るには、それなりのお金がかかりますから、やっぱり慎重に内容を精査したいところではありますね。