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中野人事法務事務所ブログ

各種ハラスメントの実務対応パンフレット

2026.07.24 02:15

令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。

本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。

これらのハラスメントに加え、従来から防止措置が義務づけられているパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを網羅した「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」が公開されました。実務担当の方はご覧いただくとよいかと存じます。