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「宇田川源流」【土曜日のエロ】 モーリシャス、夫婦間レイプを犯罪化

2026.07.31 22:00

「宇田川源流」【土曜日のエロ】 モーリシャス、夫婦間レイプを犯罪化


今週も土曜日のエロの日が来た。その前に今週のニュースということになるが、今週は言うまでもなく、熊本の地震であろう。もちろん他にもニュースはたくさんあるのであるが、やはり令和8年熊本地震と名づけられた今回の震度7の地震は大きなニュースであろう。

ちなみに、地震そのもので犠牲になった方は少ない。このように言ってしまうと実は変な話のように聞こえるかもしれないが、発生から二日後の30日の夜の時点で、犠牲者は34人(一応調査中となっていた)で、重傷者が6名となっている。しかし、そのうちイオンの爆発事故と、日本製紙の煙突崩落事故で15人ということになっているので、自信に起因して家屋の倒壊や火災などで亡くなった方は19人ということになる。もちろん19人の尊い命が犠牲になったということになるのだが、一方で、ベネズエラ地震のマグニチュード7超で一ヶ月で判明した犠牲者が5300人、2008年の四川省の大地震ではマグニチュード6.1で、死者6万9197人、負傷者37万4176人、行方不明者1万8222人(2008年7月22日、中国民政部報告)である。このように考えれば、19人の犠牲というのは、文字通りけた違いに少ないということになる。

SNS等では、熱中症などを気にする声が大きく、左翼主義者や反政府的な思想を持つ人々は「防衛よりもクーラー」などと書いているが、実際にそのような投稿よりも先にスポットクーラー300台が自衛隊の輸送機によってはこばれているという状態である。まあ、事実確認をしないで投稿する人が多く、これ等が「SNS上のデマ」というような形になるのであろう。上記の関連でいえば、「震災で生き残ったから、熱中症が心配になる」のであり、それだけ多くの人が日本の建築基準の厳しさや、建築の精巧さで助かっているということなのであろうと考えるのである。そのうえ、火災も非常に少ない。こう考えると、熊本の人々の地震が発生した時の行動も賞賛されるべきであろう。逆にそのようなデマを流さないように、しっかりと事実関係を見るべきではないか。

この自信に関しては、どこかほかでやることになるのではないか。さて、本日のエロの話にしよう。地震の直後に「エロ」というのは、不謹慎かもしれないが、私はそこには負けないでエロの連載を続けてゆきたいと考えている。

<参考記事>

モーリシャス、夫婦間レイプを犯罪化「妻を所有物扱いする結婚観揺さぶる」

7/23(木) 8:19配信 AFP=時事

https://news.yahoo.co.jp/articles/0f02ff5045fff505398952dd952206a966f7675a

<以上参考記事>

 モーリシャスで法改正が行われ、配偶者間であっても相手の同意がない性行為を処罰対象とすることが明記されました。この動きは、かつて社会に深く根付いていた「結婚したら妻の身体や所有権は夫に属する」という伝統的な考え方や、夫婦間であれば性行為への同意は常に存在しているとみなす古い法律の前提を大きく覆すものです。

 歴史的に多くの国で、婚姻関係を結ぶことは性的な権利の包括的な同意を意味すると捉えられがちでした。しかし、個人の尊厳や身体的自決定権(自らの身体に関する決定を自分自身で行う権利)という人権の観点が見直されるにつれ、「夫婦であっても、個々の性行為において互いの意思と同意が不可欠である」という価値観が世界的に広がっています。

 日本にお住まいの方にとっても、夫婦という親密な関係の中で法が介入することに馴染みが薄く感じられるかもしれませんが、日本でも2023年の刑法改正により「不同意性交等罪」が創設され、配偶者間であっても相手の明確な同意がない性行為は犯罪となることが法的に明確化されています。婚姻関係の有無にかかわらず、全ての人が自らの身体を守り尊重されるべき独立した存在であるという認識が、今回のモーリシャスの法改正の背景にもあります。

 このような法律は、逆に「片方は性行為をしたい」ということが前提なのですから、「浮気」または「商業売春」などが横行するのではないかという懸念があります。

夫婦の一方が性行為を望み、もう一方がそれを望まない場合に、浮気や風俗利用に走るのではないか、性欲を抑えるのは現実的に難しいのではないかという懸念は、パートナー間の不一致に悩む多くの人が直面する現実的な疑問です。

 この問題の背景には、「性的欲求の満たし方」と「相手への強要の不当性」を切り離して考えるという視点が存在します。法律が禁じているのは「性行為をしたいと望むこと」そのものではなく、「相手の同意がない状態で一方的に力や威圧、あるいは立場を利用して性行為を強いること」です。つまり、どれほど強い欲求があったとしても、それが相手の身体的な自由や意思を無視して良い理由にはならないという線引きを提示しています。

 もし夫婦間で性的な不一致が生じた場合、本来であれば双方で対話を重ねたり、互いの歩み寄りや生活習慣の改善を模索したり、必要に応じて関係のあり方自体を見直すなどの努力が求められます。性欲という衝動がどれほど自然なものであっても、それを他者に無断で解消する権利までは保障されないため、相手の同意を得られないからといって第三者との浮気や売買春に頼ることは、パートナーに対する裏切りや法的なリスクを伴う個人的な選択・行動に過ぎないと捉えられます。

 結局のところ、この法律は夫や妻の性欲を否定するものではなく、どのような欲求であっても「相手を傷つけず、互いの合意のもとで解決すべきである」という人権の前提を明確に示したものです。性的な一致が得られない悩みが残るケースは存在しますが、それは性行を強制すること以外の方法や、夫婦間のコミュニケーションを通じて解決されるべき事柄とされています。

話し合いを重ねても性的ニーズの不一致が埋まらない場合、浮気や風俗利用、あるいは性犯罪へと走る人が増えるのではないかという懸念は、欲求の出口や過度な抑圧がもたらす反動が出てくるのではないでしょうか。場合によっては性犯罪が多発する可能性があるのではないでしょうか。

話し合いを重ねても性的ニーズの不一致が埋まらない場合、浮気や風俗利用、あるいは性犯罪へと走る人が増えるのではないかという懸念は、欲求の出口や過度な抑圧がもたらす反動という視点からしばしば議論されるテーマです。

 こうした懸念に対して、法律や社会規範の立場からはいくつかの重要なポイントが指摘されています。

 第一に、性犯罪の発生原因についてです。心理学や犯罪学の研究において、性犯罪は単に「性欲が我慢できなかったから」起こるのではなく、相手への支配欲や衝動性のコントロール障害、歪んだ規範意識などが強く影響していることが分かっています。夫婦間での不同意性交を処罰したからといって、それが直接的に街頭での性犯罪などを増加させるという相関関係は確認されておらず、むしろ「同意のない性行為は犯罪である」という認識が社会全体に浸透することで、あらゆる場での性暴力に対する抑止力になると捉えられています。

 第二に、不一致が解決できない場合の選択肢についてです。法律は「我慢して不満を抱え続けよ」と強制しているわけではありません。パートナーとの間でどうしても性生活の不一致が埋まらず、それが夫婦関係を継続できないほどの重大な問題となった場合、法制度が提示する健全な解決策は「誠実な話し合いによる離婚や関係の解消」です。

 第三に、浮気や商業売春の横行についてです。性的な不満からそうした行動に走る人が個人として存在する可能性自体は否定できませんが、それはあくまで個人の選択であり、夫婦間での強制が許されないことの正当な裏返しにはなりません。「自分の欲求を満たすためなら、パートナーの同意を無視するか、あるいは裏切ってもよい」という理屈は成立しないため、社会的には「不一致なら関係を見直す」ことが筋とされます。

 このように、性欲という強い衝動が存在することは現実ですが、それを解決するために「他者の意思を無視して強いらせる」ことも「裏切りや違法行為に走る」ことも正当化はされず、合意が得られないのであれば関係そのものを精算するのが人権と個人の尊厳を尊重した解決法であると考えられています。

ただし、このような「良い子」の回答ではなく、実質的にはどうなるのでしょうか。モーリシャスの内容を見てみたいと思います。