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住所等変更登記の義務化|法務省

2026.08.06 02:06


不動産(土地・建物)の所有者(登記名義人)は、所有権の登記をした後に、氏名・住所(法人の名称・住所)に変更があったときは、

[1] 住所や氏名の変更の日から2年以内に登記が必要になりました

不動産登記情報を確認しても、所有者やその連絡先が分からない「所有者不明土地」が日本全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっているため、相続登記(知った日から3年以内)および住所等変更登記が義務化されました。


[2]義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象

義務化後に発生した変更だけでなく、既に氏名や住所の変更が発生していた場合も
令和10年3月31日までに変更登記が必要です。


https://www.moj.go.jp/MINJI/jushohenko/index.html