相続放棄と次順位の相続人
2019.03.19 07:14
被相続人の子全員が相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移りますので、
被相続人の親が相続人となります。
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
もしも、親や兄弟姉妹も借金などを引き継ぎたくなければ、
親や兄弟姉妹も相続放棄の申述をすることができます。
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被相続人の子全員が相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移りますので、
被相続人の親が相続人となります。
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
もしも、親や兄弟姉妹も借金などを引き継ぎたくなければ、
親や兄弟姉妹も相続放棄の申述をすることができます。