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相続放棄|姫路

相続放棄と次順位の相続人

2019.03.19 07:14

被相続人の子全員が相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移りますので、

被相続人の親が相続人となります。

親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。


もしも、親や兄弟姉妹も借金などを引き継ぎたくなければ、

親や兄弟姉妹も相続放棄の申述をすることができます。