入管『永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)』より
永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)
入管HPの<「永住者」の適正化に係るパブリック・コメントの実施について>のページ内https://www.moj.go.jp/isa/content/001467985.pdf(2026年8月4日公示)よりそのまま掲載
㊟赤文字下の下線は弊所記号によるもので実際はありません。
外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策《施策番号36》
永住許可基準について、永住許可を行う趣旨を踏まえた独立生計要件や国益要件についての見直し、日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムを受講することを条件とすることを含めて検討する。
入管法とガイドラインの関係性入管法上永住許可の要件(第22条第2項)
1 素行が善良であること(素行善良要件)
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
↓
ガイドラインにおいて、審査に当たって考慮すべき要素についての基本的な考え方を示す。
ガイドライン改定の主なポイント
●在留資格「永住者」の位置付けについて
・ 「活動・期間の制限が無く、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」なので、「特に慎重な審査を行う必要」と初めて明記
●「1 素行善良要件」について:特段変更無し
●「2 独立生計要件」について
・ 考え方: 現在及び将来において、日本人と同等水準以上の経済条件を求めることを明記
・ 収 入:世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか(基準の引き上げ)
・ 年 金:将来の受給見込額が上記の年収水準で30年間厚生年金に加入していた水準に達しているか(新規追加。なお、不足する場合は補填可能な金融資産も考慮)
●「3 国益要件」について
・ 考え方:積極的かつ具体的に当該外国人の永住が日本国に利益をもたらす必要があることを明記
・ 公共の負担とならないこと:独立生計要件不要な類型(※)でも、負担となるおそれが現実的であれば消極評価※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子、難民等・ 日本語能力:CEFR(日本語教育参照枠)・B1相当(自立した言語使用者)を求める
・ 我が国の制度等の理解:理解が乏しい者は消極評価
・ 子の就学:学齢期(義務教育期間)に子を就学させていなければ消極評価
● その他
・ 原則10年在留に関する特例:日本人・永住者の配偶者等については、婚姻期間3年かつ本邦在留期間1年で特例的に認めていたところ、それぞれの期間を5年、3年に伸長
●適用時期・既存のガイドラインの整理
・ 令和9年4月から(収入に関する要素は本年10月施行)