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村田社会保険労務士事務所

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除

2019.03.01 07:17

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。

1.国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいま
 す。)の国民年金保険料が免除されます。

 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民
 年金保険料が免除されます。

 ※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を
 含みます。)

2.対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

3.施行日

 平成31年4月1日

4.申請方法

 出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。

 ※ ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。

詳しくは画像をクリック!