2026年10月1日から、同一労働同一賃金のルールが変わります
いつもお世話になっております。
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働法施行規則等が改正され、パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者の「同一労働同一賃金」に関するルールが見直されます。
「同一労働同一賃金」は、すべての賃金や待遇を一律に同じにするという意味ではなく、通常の労働者と非正規雇用労働者との間に、不合理な待遇差を設けないようにする考え方です。
【1.雇入れ時などの明示事項が追加されます】
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、有期労働契約の更新時を含め、「待遇の相違の内容や理由等について、説明を求めることができる旨」を書面の交付等により明示する必要があります。
待遇差について説明を求めることができる制度はすでにあり、今回新たに加わるのは、その旨を労働者へ明示する義務です。
派遣労働者については、派遣元事業主が、派遣労働者として雇い入れようとするときと、労働者派遣をしようとするときに、同様の明示を行う必要があります。対象となる時点や様式が異なるため、それぞれのモデル様式を確認しておくことが大切です。
【2.ガイドラインの内容が追加・明確化されます】
賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職・休暇、夏季冬季休暇、褒賞などについて、不合理な待遇差を判断する考え方や具体例が追加・整理されます。
例えば、相応に継続的な勤務が見込まれる場合の家族手当や、通常の労働者と同じ転居を伴う配置変更がある場合の住宅手当など、待遇の目的や支給要件に応じた考え方が示されています。
個別の待遇差が直ちに不合理と判断されるということではなく、待遇の目的や性質、職務内容、責任の程度、配置変更の範囲などを踏まえて確認する必要があります。また、通常の労働者の待遇を引き下げることで差を解消する趣旨でもありません。
【3.待遇差を説明できる準備が必要です】
パートタイム・有期雇用労働者から待遇差の説明を求められた場合は、資料を活用しながら口頭で説明する方法、または説明事項をすべて記載した分かりやすい資料を交付する方法などにより、分かりやすく説明することが求められます。
また、職務の内容や成果、意欲、能力、経験などを公正に評価し、賃金や昇給へ適切に反映することも重要になります。正社員等への転換制度の内容や実績についても、分かりやすく伝える取組が望ましいとされています。
【企業で確認しておきたいこと】
・労働条件通知書などの様式
・正社員とパート・有期・派遣労働者の待遇一覧
・賞与、退職手当、各種手当、休職・休暇制度の目的と支給要件
・待遇差を説明するための資料や根拠
・評価制度、正社員等への転換制度
・相談窓口と担当者への周知
・就業規則や賃金規程との整合性
形式的に書面を変更するだけでなく、現在の待遇差とその理由をあらためて整理しておくことが、実務上の準備になると思います。
病気休職や休暇制度など、健康に関係する制度も今回のガイドラインで取り上げられています。必要に応じて、人事・労務担当者、社会保険労務士などの専門家と確認しながら進めていただければと思います。
当事務所でも、産業医の立場から、治療中の労働者への就業上の配慮や、休職・復職に関するご相談について、可能な範囲でお手伝いしていきたいと考えております。
今後とも、よろしくお願いいたします。
【参考】
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※本記事は2026年8月30日現在の情報に基づいています。今後の通知や運用等により内容が変更される可能性がありますので、最新情報をご確認ください。