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テマヒマ

警官

2019.03.21 21:25

おはようございます。


暮らし、味わう。

食を通して豊かなライフスタイルを提案する

古民家カフェ&セレクトショップ テマヒマ

プロデューサー、バイヤーの太田 準です。


一昨日のこと。

スイーツタイムも終盤、お客様がいらっしゃ

らなくなった頃、テマヒマに警官さんがやっ

てきました。引き戸を開けて入ってきて警察

手帳をサって開いて身分証明。ちょっとした

緊張が走ります。どうぞどうぞと平静を装っ

て(?)店内にご案内しカフェにいらっしゃ

ったお客様のように普通にお水をお出ししま

す。そして警官さんに出された書類に言われ

るがままに必要事項を記入しました。


以下、警視庁HPより抜粋。


古物商及び古物市場主は、改正法の一部施行

日(平成30年10月24日)から改正法の全面施

行日(公布の日(平成30年4月25日)から起

算して2年を超えない範囲内において政令で定

める日)までの間に、主たる営業所又は古物

市場の所在地を管轄する公安委員会に、主た

る営業所等その他の営業所等の名称及び所在

地の届出をすることができ、かつ、改正法の

全面施行日の際現に許可を受けているもの

は、改正後の主たる営業所等の所在地を管轄

している公安委員会による新法許可を受けて

いるものとみなされます。

主たる営業所とは営業の中心となる営業所の

ことをいいます。(法人登記上の「本店」

や、企業組織上の「本店」等であっても、実

態として「営業の中心となる営業所」でなけ

れば、ここでいう主たる営業所に該当しませ

ん。)

すでに許可を受けている古物商等が届出期限

内に主たる営業所等の届出をせずに、改正法

の全面施行日後に古物営業を行った場合は

「無許可営業」となりますので注意してくだ

さい。


えっと、つまり、古物営業法の法改正があっ

て「主たる営業所等の届出」を出さないと営

業が継続できませんよ、ということ。その書

類提出でした。


テマヒマでは、食をテーマにしてセレクトし

た古書の販売をしていて書籍商(古物商の一

つ)の資格が必要で、その管轄は警察という

ことを以前、テマヒマブログ 出直の回でも書

きました。

今から何か月か前の12時ぐらいのこと、ラン

チのご提供でピークに忙しい時間帯に高槻警

察から電話がかかってきて

「高槻警察です」

(後でそう言ってたと分かりましたが店内の

お客様の話声であまり聞こえませんでした)

「スミマセン、今忙しいのでまたにしてもら

ってもいいですか?」

「お店のに既に一人警官が行ってます」

「あと15分待ってもらってもいいですか?」

というやりとりの後、しばらくして来てらっ

しゃった警官の方が

「また出直します」

と言い残してお帰りになりました。

(お帰りになったのは気づいてなくてあとで

テマヒマ店主から聞きました)


という経緯があり、むげな対応(のつもりは

毛頭無かったのですが)を咎められなくてよ

かったです。。。


って誰向けのブログ!? 久しぶりに。


春分の日の昨日はご予約こそ少なかったもの

の沢山のお客様にお越し頂きありがとうござ

いました。ランチはメニュー変更初日がバタ

バタバタする日、かつ揚げ物メニューの時は

ご提供に時間がかかる日でした。そんな中で

何度か明石からテマヒマに来て頂いてるお客様でわざわざ沖縄旅行のお土産をお持ち頂いたり、(インスタではやりとりがあって)岡

山から初めてテマヒマにお越しになった方がお土産を持って来ていただいたり、お土産も

ですがそのお気持ちがすごく嬉しかったです

ありがとうございました!


今日も11時オープンで、食に関する古書とと

もに、皆様のお越しをお待ちしております。

ご近所の小学校の終業式だからでしょうか?

今日も11時半のランチのご予約 は少な目です。。。

それではよい一日を!