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Lawyer Takahiro Kitagawa

#060憲法をわかりやすく!

2019.03.21 03:06

【日本国民だし #憲法 6条くらい知っとく?】

[No.060]

「指名」と「任命」

何が違うねん!と思いますが…!

首相を誰にするかは国会議員が選んで、裁判官を誰にするかは内閣が選びます!

その判断について、あとで天皇陛下が、

「その人はダメっす!」

と拒否することはできないということです!