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社会保険労務士 岩田直美事務所

【重要・法改正】令和8年10月より「カスハラ対策」「求職者セクハラ対策」が義務化されます!

2026.09.04 07:06

本日は、経営者様へ今後の企業運営において「ハラスメント対策の強化(法改正)」に関する情報提供になります。

令和8年(2026年)10月1日より、以下の2つのハラスメント対策が新たに義務化されます。

•カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化

•求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化


直前になって慌てないよう、今から段階的に準備を進めていく必要があります。事業主が講ずべき措置について、

「取り組むべき優先順位」に沿って整理しましたので、以下、ぜひチェックリストとしてご活用ください。

【事業主が講ずべき措置:優先順位チェックリスト】

法対応をスムーズに進めるため、以下のステップ(優先順位)で対策を講じることを推奨いたします。


【優先度:高】まずはここから!「基本方針の決定とルール化」

対策の土台となる「会社の姿勢」を明確にし、社内外に周知することから始めます。

• [カスハラ]基本方針の明確化と周知

• カスハラに対して毅然とした態度で対応する、労働者を守るという会社の方針を明確にし、従業員に周知・啓発します。

• [求職者セクハラ]防止方針と採用ルールの策定

• インターンシップ生や求職者へのセクハラ防止方針を定め、周知します。

• また、密室での面談を避ける、個人的なSNSでの連絡を禁止するなど

採用・インターンシップにおける明確なルール(面談時間や場所の指定等)を策定します。


【優先度:中】「相談窓口の整備と現場対応力の強化」

方針を決めたら、次は実際に相談があった際に対応できる体制を整えます。

• [共通]相談窓口の設置と周知(求職者含む)

• 社内にハラスメント相談窓口を設置(または既存の窓口を拡充)し、担当者を決めます。求職者セクハラについては、

求職者やインターンシップ生も利用できる窓口にする必要があります。

• [カスハラ]悪質なケースへの対処体制の整備

• 万が一、悪質なカスハラ(暴言、不当な金銭要求、土下座の強要など)が発生した場合に、

「労働者を一人で対応させない」「犯罪行為に該当する場合は躊躇なく警察に通報する」といった現場での具体的な対応手順(マニュアル)を整備します。


【優先度:低〜中】「事後対応フローとプライバシー保護の徹底」

問題が起きてしまった後の迅速な解決と、二次被害を防ぐための仕組みを構築します。

• 迅速かつ適切な事後対応

• 相談があった際、速やかに事実関係を調査し、被害者への配慮(メンタルヘルスケアや配置換えなど)や行為者への適正な措置、再発防止策を講じるフローを確立します。

• プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

• 相談者や協力者のプライバシーを守るための措置を講じるとともに、相談したことを理由に解雇や不利益な取扱いをしない旨を社内に周知徹底します。

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令和8年10月の義務化に向けて、就業規則(ハラスメント防止規定)の改定や、

現場用マニュアルの作成、従業員・管理職向けの研修などが必要となります。

「何から手をつけていいか分からない」

「自社の現在の規定で対応できているか不安」

という場合は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。