公示地価とは
先日、国土交通省が公示地価を発表しました。
インバウンド効果で都市部を中心に商業地、住宅地ともに上昇。
滋賀県全体では商業地が微増。住宅地が微減という発表でした。
土地取引の指標には「公示地価」のほかに「基準地価」と「路線価」がありますよね。
どう違うのでしょうか??
■公示地価
公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標」となることが目的とされています。
国土交通省による不動産鑑定委員会が1月1日時点の調査を行います。2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行ない、その結果を調整したうえで価格が決定されます。
■基準地価
価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同様。異なるのは調査時点が7月1日である点です。
また、調査の主体が都道府県(公示地価は国)であることなどが公示地価と異なります。
さらに、公示地価が都市計画区域内を主な対象とするのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含んでいます。
■路線価
相続税路線価は、相続税および贈与税の算定基準となる土地評価額で、国税庁がそれぞれの価格を決定します。公示地価の8割程度が目安とされています。
公示地価などが「敷地」そのものについての価格であるのとは異なり、路線価は一定の距離をもった「路線」に対して価格をつけます。
つまり、その路線に面する宅地の価格はすべて同じになり、個々の敷地における価格はその形状などに応じて補正をします。
以上、調査主体、調査日、評価方法、目的などがそれぞれ違うようですね。
ちなみに土地取引の指標となっている公示地価ですが、実際の不動産市場は流動的で、需給バランスや局所的な地域事情によっても変動します。
だから、実勢価格は公示地価と大きく異なるケースが多いです。
土地の売買を検討する際、あくまで公示地価は参考程度にみられると良いと思います。