Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

Lawyer Takahiro Kitagawa

#061憲法をわかりやすく!

2019.03.22 00:06

【日本国民だし #憲法 7条くらい知っとく?】

[No.061]

天皇陛下による、国の行事に関する行為が書いてあります!

衆議院の解散など、政治的な内容のモノもありますが…

でもそれは、内閣のアドバイスとGOサインがあるこからこそ、シンボルマークにすぎない天皇陛下がやってもOKになるんですね!