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弁護士の言いぐさ

その解雇、ぐっと我慢して

2019.03.22 07:44

企業の方から、

「解雇してしまった後」にご相談が来ることがよくあります。


 どこの会社にも「問題社員」はいるものですから、

解雇したくなる経営者のお気持ちは分かります。


 「問題社員」は、会社の成長を妨げ、他のスタッフの負担を増大させてしまいますから、どうにかしたい必要性もあります。


 しかし、売り言葉に買い言葉で、

解雇予告手当30日分を払えばいいだろうと解雇してしまうと、

後で解雇の有効性を問題にされる等、

余計に大きなトラブルになってしまう危険があります。


 後で争われても防御できるように、それなりに準備をした上で解雇すべきでしょう。

 解雇したくなっても、そこはぐっとこらえて、早々に弁護士にご相談いただければと思います。


(マイベストプロ北海道のコラムで2018年8月10日公開したものを加除修正しました。)