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中野人事法務事務所ブログ

『令和8年分 年末調整のしかた』 公開されました

2026.09.24 08:37

国税庁より、『令和8年分 年末調整のしかた』 が公開されました。

ダウンロードページはコチラです。

昨年からの変更点について、『令和8年分 年末調整のしかた』から抜粋したものをご紹介します。

1 所得税の基礎控除の引上げ等

令和8年度税制改正により、次のとおり、所得税の基礎控除の引上げ等が行われました。

これらの改正は、原則として、令和8年12 月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。

このため、令和8年12 月に行う年末調整など、令和8年12 月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

⑴ 基礎控除の引上げ

注1  所得税法第86 条の規定による基礎控除額62 万円(改正前:58 万円)に、租税特別措置法第41 条の16 の2の規定による加算額を加算した額となります。

注2  62 万円にそれぞれ42 万円、5万円、37 万円を加算した金額(改正前:58 万円にそれぞれ、37 万円、30 万円、10 万円、5万円を加算した金額)となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

注3  下記⑵の改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

注4 合計所得金額2,350 万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

⑵ 給与所得控除の最低保障額の引上げ

注1 給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29 条の4)の適用後の給与所得控除額となります。
注2 給与等の収入金額が220 万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

⑶ 扶養親族等の所得要件の改正

注1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

注2 上記⑵の改正前及び改正後のそれぞれの給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。


2 年齢23 歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例