Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

練馬区の山口社労士事務所

有給休暇(年休)について

2019.03.29 02:13

本日は、有給休暇について説明させていただきます。


①対象者

6カ月以上継続勤務していて、8割以上出勤している人。


②日数

10日から最大20日(6年6カ月勤務している方は20日)

パートの方は、労働日数に合わせて、比例付与されます。


2019年4月からは、5日間の有給休暇が義務図けられますので、ご注意ください。