寄付した食品の価額が全額損金算入できるようになったのをご存知ですか?
2019.04.01 02:36
いつもフードバンクイコロさっぽろを応援していただき、ありがとうございます。
昨年の12月に国税庁と農林水産省から発表があり、企業や農産者の方がフードバンクやこども食堂へ食品を寄付した際に、食品の価額で全額損金算入できるようになりました!
ご存知でしたか?
要件は
①社内ルールに基づいて、商品廃棄処理の一環で行われたこと、
②食品提供事業者とフードバンクとの合意書に、提供した食品の転売等の禁止や、その食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果報告のルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること。
※詳しくはこちら
対象となるのは、2018年4月以降の食品と梱包、運搬費などです。
フードバンクからは食品を受け取った旨の「食品受領書」の発行と、事前の合意書が必要となります。
フードバンクイコロさっぽろは全ての企業・農産者の方とスタート時にしっかりと合意書を交わしており、食品の届け先などの記録を詳細に付けております。
(2018年のスタート時に遡って食品受領書の発行をして資料とともにお渡ししております。)
これから食品の提供をご検討いただく方も、税制上有利な点があることを知っていただきたいです。
食品を渡していただく会社も、受け取る方々も、食べられる食品も、皆さんに嬉しい仕組みができるよう努力したいと思います。