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練馬区の山口社労士事務所

4月の働き方改革関連法

2019.04.08 02:53

4月の法律改正に伴い、注意が必要な点を解説します。主なものは下記6点です。


①時間外労働の上限規制

これまでは、残業は手続きを行えば、実質的に上限はありませんでした。労働問題の深刻化により、労働時間の制限が設定されました。

尚、中小企業は翌年施行です。


②年次有給休暇5日間付与 

年次有給休暇(有給)について、対象者は最低5日間取得が義務となりました。


③高度プロフェッショナル制度 

成果で評価される働き方を推進するための制度です。導入基準は厳しいので、対象者は少ないと考えられています。


④産業医機能の強化 

産業医の役割が強化され、健康確保に対する関与を強める仕組みになりました。


⑤フレックスタイム制清算期間の延長 

導入する会社が対象です。


⑥勤務間インターバル制度 

深夜残業の場合、翌日の仕事開始まで一定時間が必要とされました。休息・睡眠時間の確保のためです。

努力義務 となっていますが、できるだけ対応を急いだ方が良いと思われます。


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