カウンセリングという守られた場所
こんにちは。
こころの健康支援室 そらいろのmirineです。
今回は、カウンセリングを安全で安心できる場所にするために重要な、カウンセラーの「守秘義務」についてお話ししたいと思います。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、カウンセラーには守秘義務があります。
有している資格や所属している機関等によって細かい規定は異なりますが、基本的にカウンセラーが業務において知り得たクライアントの情報を、クライアントの許可なく他者に漏らしてはならないとされています。
カウンセリングという個人的な話をするための場で、普通の人たちのように、カウンセラーが自分から聞いた話を誰かに漏らすかもしれないという状況では、どんな人も安心して話すことはできません。
クライアントが安心して自分自身と向き合える場を担保するために、カウンセラーには有している資格、もしくは所属している機関・施設等の決まりによって守秘義務が課されています。
そらいろでも、利用規約に個人情報に関する取り決めを明示しております。
以前は、どんな場合であってもクライアントの情報を漏らしてはならないとする「絶対的秘密保持」の考え方がメジャーでしたが、
現在では、特定の条件下において関係者と情報を共有することが求められる「条件つき(限定的)秘密保持」の考え方が主流になっています。
たとえば、
◆ クライアントが自分自身や他の誰かに深刻な危害を加える恐れがある場合、
◆ 虐待の可能性がある場合、
◆ 法による定めがある場合、
◆ ケースカンファレンス等専門家同士でクライアントに対する援助について話し合う場合、
◆ クライアント自身が許可した場合 等、
例外的にクライアントの情報を他者と共有することがあり得ます。
どのような状況でクライアントの情報が他者に開示され得るのかについては、各施設ごとに規約等で明示されていますので、カウンセリングサービスを利用する前には一読しておくと安心です。
カウンセラーの守秘義務が、条件つきで他者もしくは他機関とクライアントの情報を共有する余地を残しているのは、クライアントのプライバシーを守ることを基本としながらも、人命を守り、クライアントを犯罪から守り、そしてクライアントに最上の援助を提供するために、過去のさまざまな事例から試行錯誤が重ねられた結果の賜物です。
守秘義務によって、カウンセリングがどんな話も安心してお話しいただくことのできる場となり得るのです。
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かしこ