2019.04.22 07:10
ウソの住所を書かれてしまったということですかね。たまに私もご相談いただきます。
ご相談のご趣旨は「ウソの住所を書かれたコト」に対する弁償金額はいくらか?という点ですかね。
まず、借用書にウソの住所を書くこと自体、犯罪ではないんですね。
借用書は「私文書」(刑法159条)に該当しますが、本人がウソの住所を書くことは「偽造」にも「変造」にも該当しないんです。
ですので、刑事責任の追及、それを理由とする訴訟は難しいです。。。
もちろん、
「大事な借用書なのにウソの住所を書いて精神的ショックを受けた!慰謝料だ!」
と裁判をすることは可能ではありますが、私の見立てだと、認められても大した金額にはならないと思います(せいぜい1000円くらいかな…)。
ただ、ウソの住所を書かれたとしても、(具体的な内容を確認していないですが)借用書としては有効だと思いますので、その借用書をもとに、請求をしていくことになるのかなと思います!
相手がトンズラこいていたら捜すのが大変かもしれませんが…頑張ってくださいね★