『寄稿記事』陳述書について
先ほど紹介した「『寄稿記事』訴訟概要~4月21日説明会を終えて」を頂いた同じ方より、陳述書についての記事を頂いたので紹介させて下さい。
先日の説明会において、陳述書の目的や書き方、何を、どのように、書けば良いのか判らないとの方が多数いらっしゃいました。
以下、私見ですが、参考になりますれば幸いです。
陳述書の目的
そもそも、陳述書とは何でしょう。
簡単に言うと、当事者・関係者の個人的な言い分です。
裁判では、法令や客観的な証拠が重要な事は言うまでも有りませんが、当事者・関係者の言い分(証言)が無視されるわけではありません。
陳述書だけで、その訴訟全体の判断が左右される事は無いでしょうが、数が集まれば、裁判所も無視出来ないものになってくると考えています。
さて、訴訟概要の「1と3の違い」で少し触れましたが、3が条例に基づく県の進行を止める為に簡易迅速な判断を求めるものだと書きました。
この事は、訴えの当初より、出来る限りの主張と証拠を提出しなければならない事を意味します。
ダラダラと主張し、証拠を提出していては簡易迅速な判断が出来ません。その為にも、当初から陳述書を提出する事は大きな意味があると思われます。
陳述書を、いつ、どのような形で裁判所に提出するのかは、弁護団の戦略に任せる事になります。しかし私達の出来る事は、弁護団が即時提出できる段取りをしておく事しかありません。
裁判所は文書主義
裁判の期日の事は口頭弁論などと言われ「口頭」で「弁論」するとも捉えられます。また、テレビドラマ等で行われている裁判は刑事事件が多いだろう事もあり、今回の裁判とは異なります。
今回の県を被告とした行政訴訟を含む、民事訴訟では、基本的に法廷で丁々発止に口頭で議論を戦わせるような事はありません。
つまり公開される口頭弁論では、書面のやりとりだけが行われ、その内容について意見を交える事は無いと考えて頂いて良いと思われます。
つまり、当事者・関係者の言い分を聞いてくれる事には間違いないのですが、裁判所の法廷で話すのでは無く「陳述書」と言う文書にして提出する事になります。
陳述書の書き方
陳述書の様式に関しては、特に決まった様式があるわけではありません。また、今回は弁護団が1つ1つの陳述書を添削し、最終的な体裁を整えてくれると聞いてますので、とにかく文字にする事に集中して頂ければ良いと考えています。
陳述書の内容
先日の説明会の質疑の中でも多くの質問がされていました。
どうせ書くのなら、少しでも内容に拘り、裁判所の心証に影響を及ぼすものにしたいとの気持ちも有るでしょう。しかし、極端な言い方になりますが、一切何も考えず、感情のままに書き殴っても良いと考えます。
その理由として、現時点で思い付くのは次の3点です。
1.弁護団が添削し体裁を整えてくれる事
裁判所向けの文章を作る事は、多くの方が経験の無い事だと思われます。弁護団が添削し体裁を整えてくれる事で、書く事に専念できます。
また、弁護団の手をわずらわせたく無いとの思いの方もいらっしゃるでしょうが、その為の弁護団ですし、弁護団が添削し体裁を整えると言ってるのですから、遠慮せずに動いてもらえば良いと考えてます。
2.弁護団が詳細を把握してるわけでは無い事
弁護団は法律の専門家で、裁判の事については、私達より、遙かに優れ、多くの知識を持っているだろうとは思います。しかし、本件に関しての詳細の全てを把握しているわけではありません。
当然の事ですが、弁護団も本件訴訟だけに専念してるわけでは無いでしょうから、裁判所よりも弁護団に、本件の詳細を理解してもらる事が重要だと考えてます。
3.質より量を集めたい事
もちろん、質の高い、内容の濃いものが理想であるのですが、時間的な制限もある中で、1人1人が質を高める事は現実的ではありません。
また、前述しましたが、どんなに素晴らしい陳述書が出来たとしても、それだけで裁判の行方が左右されるものではありません。
極論ですが、署名よりは、少しだけ値打ちのあるものくらいで考えて頂く方が良いと思っています。1つ1つの陳述書の内容よりも、裁判所に陳述書の山を積み上げる事で、「ただ事では無い」との心証を得られれば良しと思っています。
まとめ
何を書けば良いだろう?
どのように書けば良いだろう?
なんて事を考えるよりも、感情任せて書き殴ってみませんか。
説明会の中でも、卒業生や保護者の直接的な損害や不利益の有無等を懸念する意見がありました。
- 県の進め方が納得出来ない事
- 平城高校をいかに愛しているか
- 平城高校がなくなる事が県の損失である事
- 統廃合全体の方針に疑問を感じる事
などなど、法的な事や、手続的な事は弁護団が考えまとめてくれるでしょうから、感情的に書き殴る事で、先ずは弁護団に私達の思いを届けるつもりで良いのでは無いかと考えています。当然の事ながら、弁護団に届かなければ、裁判所へは伝わらないでしょう。
弁護団からは箇条書きでも良いと聞いてますので、あまり深く考えずに、まずは一文字でも形にして行き、弁護団の指示を仰ぎながら進めて行く事が結果的に良い陳述書になるのでは無いかと思っています。
「『寄稿記事』訴訟概要~4月21日説明会を終えて」に続き、非常に参考になる寄稿です。ありがとうございます。
陳述書というタイトルに向かって書いている方にとって参考になると思います。私も非常に参考になりました。まだ途中までしか書けてません、稚拙かもしれませんが書いてます。