2019.05.01 07:24
しかしA氏は、有害駆除隊員で、従事者証を持っており、尚且つS市の駆除依頼に基づいて、早朝より出向いたのです。S市は、ヒグマ駆除票も作成しています。又、現場には警察官も臨場しています。なのに警察は、有害駆除では無いと言う。(と、言う事は密猟の現場に警察官が臨場していて、その行為を止めなかった。(犯罪のほう助?))
さてさて、この状況を私たち猟師は、どう解釈すればよいのか?
(駆除の主体は、いったい誰なのか? 許可を与えた知事なのか? 許可を受けた市町村長なのか? 其れとも警察(公安委員会?)(はっきりしろよ!それじゃね~と俺たち従事者やってられない!)
駆除の主導権は、誰に有るのか? 自治体か、警察か? 猟師として唯一判断するのは、引き金を引くタイミングだけではないか! なのになぜ処罰されねばならんのか?
概ね害獣が出現した場合、遭遇者は、先ず警察に第一報を入れるであろう。 警察は、関係自治体に連絡を入れ自治体は、従事者を招集し緊急事態に備えるのが一般的な流れであろう。 警察が言う熊が害獣の状態では無いというのならばなぜ従事者の招集をしたのか?
(だったら呼ぶなよ、俺たちそんなにひまじゃね~)
警察で処理すれば良い事であろう。警察が熊を説得して退去させれば良いではないか。警察は、事件が欲しくてわざわざ猟師を呼んだのか? だとしたら誠に姑息な行為では無いか?